2020-11-24 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
例えば、銀行業務をやっている企業、証券業務をやっている、海外はユニバーサルバンキングという形で両方、総合的な金融の提案ができるんですが、日本は縦割りの規制があるために、例えばアジアの統括拠点を日本には置けないとか、あるいは会議が入るときに日本のオフィスの人間だけ情報共有できないので出ていかないといけないとか、こういうところがネックになっているというふうに聞いております。
例えば、銀行業務をやっている企業、証券業務をやっている、海外はユニバーサルバンキングという形で両方、総合的な金融の提案ができるんですが、日本は縦割りの規制があるために、例えばアジアの統括拠点を日本には置けないとか、あるいは会議が入るときに日本のオフィスの人間だけ情報共有できないので出ていかないといけないとか、こういうところがネックになっているというふうに聞いております。
日本においても、例えば、証券業務といった金融分野であるとか、あるいは消費者同士の電力融通取引について、ブロックチェーン技術を使った実証実験というのが行われているところでございます。 まさにこういう内外の実証実験を通じて、ブロックチェーンを使ったときのスピードとかコストとか使い勝手ということの評価を、まさに今、各国、日本も含めてやっているところでございます。
銀行法では、これまで銀行に対して証券業務などの兼業禁止を厳しく規制していたわけですが、銀行本体の兼業禁止を求めてきた理由、これは何だったんでしょうか。
一九三〇年代の世界恐慌を教訓につくられたのがグラス・スティーガル法でありますけれども、これは、銀行が証券業務を行うことによって、株式投機といいますか、これがどんどんあおられていった、それから不公正取引の温床となった、これは非常に大きな深刻な教訓だったと思うわけです。その結果、株価が暴騰して急落するという御承知の事態が生じたわけです。
○加藤(紘)委員 今、G7の総括として何かちょっと矛盾してわからないところがあったんですが、いわゆる金融において銀行業務と証券業務を分けていた、それを一緒にした、過去三十年。
私も証券業務を少しやりましたが、ほとんど分からないと思います。 簡単に言いましたら、形式的には問題がなかったが実態的には問題があったと。つまり、五十人超だったら問題がありますから、四十九人に対していろんな勧誘をし、更に四十九人ずつ変えていくと、こういったことが、いわゆる法律逃れがあったということでしょう。
これは銀行の業務の中で登録金融機関という証券業務に限られる分野でございますけれども、これについては既にそうした法律に基づくADRというのが部分的にスタートしております。これを銀行業務全般に広げていくというのが今回の趣旨でございます。 したがいまして、私ども、この法案を検討する中で金融審議会の中でも随分議論をさせていただきましたけれども……
○政府参考人(三國谷勝範君) 様々な業務がございますが、例えば預金に関するいろいろな相談あるいは苦情でございますとか、あるいは貸出しに関するもの、あるいは手形に関するもの、それからまた、物によりましては証券業務あるいは保険業務に関する窓販関係のものでございますとか、大体銀行の業務全般に関するものにつきまして様々な形でそういった苦情等が寄せられていると承知しております。
これからいろんないわゆる投資銀行業務、こういった証券業務について国際的にも規制を強化していこうという中で、日本の場合は金融庁なり証券取引等監視委員会なりがそういったところに監督検査の手が及ばないといったことが心配されるわけですけれども、その点について金融庁は、どのように対応したらいいのか、どういうふうにお考えなんでしょうか。
○富岡由紀夫君 だからといって、今後それがずっと担保できるかというと私はそうじゃないと思っているんですけれども、そういったところで、こういった野村についてもしっかり、そういった関連会社というか、証券業務を行っているところについてもちゃんとしっかり検査に入ったり監督権限をしっかりと発揮してやっていくということで理解してよろしいんですか、証券取引委員会等々で全部把握できると。
○三國谷政府参考人 御指摘ございましたが、アメリカにおきましては、投資銀行業務あるいは証券業務の管理監督者の登録要件として試験合格を規定していますことや、国法銀行の取締役などについて法規制の基礎知識、経験、意欲、行動力などを総合的に評価して登用する仕組みがあると承知しているところでございます。
確かにそうかもしれませんが、今の要件も一つかもしれませんが、例えばアメリカにおいては、投資銀行業務とか証券業務の管理監督者の登録要件として試験合格者を規定している、あるいはCEOや銀行取締役等の幹部には、法規制の基礎知識や経験、意欲、行動力を総合的に評価して登用する仕組みがあるという話です。
○小沢(鋭)委員 先ほど投資銀行のことを聞き、今回ファンドの話を聞いておりますのは、金融資本市場の中で活性化をしていく、こういう観点で考えたときに、通常の銀行業務あるいはまた証券業務等々に加えて、この辺のところがどこまで入ってくるのか、どこまで資金規模を持って動くのかというような話、ある意味ではベースの銀行、証券というのは大体一定といいますか、あるんでしょうから、それがどこまで入ってきてどこまで動くのか
○三國谷政府参考人 御指摘のとおり、ヨーロッパではユニバーサルバンク方式でございますが、我が国におきましては、従来、銀行本体における証券業務を原則として禁止する一方で、持ち株会社、子会社方式による銀行、証券の相互参入は認めたわけでございますが、その際に、利益相反の弊害あるいは優越的地位の濫用の防止といった観点から、いわゆるファイアウオール規制を設けてきたところでございます。
例えば、変額個人年金保険、これは三井住友海上メットライフ生命や住友生命、ゆうちょ銀行のATM提携でも三井住友銀行、カード事業も三井住友VISAカード、従業員持ち株会の幹事証券業務に大和SMBCなどが選ばれている、こういうふうに書いているんですね。 そこで、私が聞きたいのは、人事、それからそういう事務あるいは商品の提携先が、言うように住友系の企業が多い、そういうふうな認識は持っておられるかどうか。
○渡辺国務大臣 これは古くて新しい課題でございますが、金商法三十三条において、銀行の証券業務が原則として禁止をされております。
いわゆる銀行と証券業務の分離、銀証分離です。 これは金融審などで今議論されておりますが、垣根をどんどん低くしましょうということなんですが、まだグラス・スティーガルの名残が残っています。もう私はこれは要らないと思いますが、法律がちゃんとありますから。
それで、資料の四、金融機関の証券業務に関する内閣府令の事故、第二十二条の中の三として、顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤った場合、こういう法律並びに内閣府令ということになっています。 要は、例えばA社の投信を間違えてB社というふうにお客様の発注オーダーを取り違え、入力、決済し、そして運用した。
○内藤政府参考人 平成十年から十四年につきましては、私どもは、十二、三年ごろから投信の窓販というものについて金融機関が非常に取り組みを積極化してきたという事実を踏まえまして、順次、登録金融機関の証券業務についての検査を開始してきております。
本省金融会社室には、平成八年五月に、抵当証券業務等を担当する課長補佐として井上補佐が自治省から交流人事で着任したが、この井上補佐は、自治省からの同じような出向者であった前任の課長補佐から、抵当証券業に関していろいろ説明を受けております。
また、その経験がノウハウとなりまして、地方自治体の再生法制に強い政策投資銀行と、そういった経験を使いまして、新しいコンサルタント業務であったり若しくは証券業務ができると思いますので、産みの苦しみということで是非総裁に頑張ってもらいたいと思います。 あともう一つ、今日出てきたニュースなんですが、これは読売新聞のホームページに載っていましたが、いわゆるJAL、日航に対する問題です。
銀行による証券業務につきましては、これまでも、弊害が小さいと考えられるものから順次拡大してきたところでございますけれども、スタディグループで指摘しておりますとおり、銀証分離の根拠となっている利益相反、銀行の優越的地位の濫用の可能性、今日においてもなおこうした論点についての解決策というのはクリアではありません。
このため、本年四月一日、金融・証券業務に関して経験豊富な中川理事に就任していただいたところでございます。 お尋ねの中川理事の経歴でございますが、直前は東京不動産管理株式会社に二年十一か月在籍されました。その前はみずほ証券株式会社に一年五か月、それ以前は株式会社みずほ銀行、株式会社富士銀行に勤務されておりました。
すなわち、先ほど先生御指摘のとおり、日興証券という証券業務がメーン、その中の証券業務と直接関係がない子会社の事件で、それを分けて考えるということよりは、トータルで見て、日興コーディアルグループという上場されている会社、それについての判断、それは業種が証券会社だからという判断をするべきではないと私どもは判断をいたしまして、最初から予見を持たず、その業種によらず、そういうふうな言い方をして判断するよというのは
例えば、銀行に関しまして自己信託を行った場合に、有価証券の引受行為として、金融商品取引法三十三条、いわゆる銀行の証券業務禁止に違反しないか、こういった点に関してまず質問します。
三十三条の二項におきまして、いろいろな例外規定の中で、信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券あるいは信託の受益権などについて規定をしてございまして、金商法三十三条の証券業務の禁止規定の例外に当たるということでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) まず一般論を申し上げまして、銀行等が証券業務を行う場合につきましては、例えば、銀行等が融資の回収を行うために融資先に社債や株式を発行させて、これにより調達した資金を回収する場合など、利益相反の問題が生じやすいこと、それから、銀行等が社債や株式の発行を含めた企業の資金調達に直接に関与するとすれば影響力の問題もあること、こういった利益相反や優越的地位の濫用が懸念されるところでございます